東京鞍陵会会則(案)

(2010.06.09)

(名称)

第1条 本会は、東京鞍陵会と称する。 

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校及び郷土の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦を図るための会合の開催

(2)会員名簿の整備並びに運用管理

(3)ホームページ運営による広報活動

(4)その他本会の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第4条 本会は、関東地区に在住する鞍手中学校及び鞍手高等学校の同窓生を以って会員とする。

(学年幹事)

第5条 前条の会員の中から、卒業年次毎に学年幹事1名を選出する。

2.学年幹事の主たる職務は、同期会員への連絡とする。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)幹事長   1名

(3)幹事    15名以内

(4)会計幹事  2名以内

   2.必要に応じ、副会長、副幹事長各々若干名を置くことができる。

(役員の選任)

第7条 役員の選任は次の手続により行う。

(1)会長は総会で選任する。

(2)幹事長、幹事、会計幹事は会長が任命する。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は次のとおりとする。

(1)会長は本会を代表し、会務を統括し、総会の議長を務める。

(2)幹事長は幹事会を統括し、会務を執行し、幹事会の議長を務める。

(3)幹事は幹事長の指示の下、会務を執行する。

(4)会計幹事は会計監査を担当し、総会にてその結果を報告する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

(組織)

第10条 本会に次の組織を置く。

(1)総会

(2)幹事会

(総会)

第11条 総会は定時総会と臨時総会とし、いずれも会長が招集する。

(1)定時総会

     年1回開催し、次の決議を行う。

@役員の選任

A規約の改正

B収支の承認

Cその他会務に関する重要事項

(2)臨時総会

     必要に応じ開催し、会務に関する重要事項の決議を行う。

(幹事会)

第12条 幹事会は幹事長及び幹事で構成し、本会の運営に関する事項(総会決議事項を除く)を決議する。

(事業年度)

第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第14条 本会は、東京都内に事務局を置く。

   2.事務局は本会の庶務を行う。

(例外事項)

第15条 この会則に定めのない事項は、幹事会が任意に処理することができる。

(附 則)

1.この会則は、2010年4月1日より制定、施行する。

2.この会則の改廃は、総会の出席者の過半数の同意を得て行う。
 
 東京鞍陵会会則(案)PDFファイル 96KB